刑事手続き
刑事手続きとは、犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことです。大きくわけて、捜査、起訴、裁判の3段階があり、それぞれを、警察、検察庁、裁判所がおこないます。
刑事手続きの流れ
1 |
犯罪発生 |
犯罪の被害にあったら、110番通報などで、 できるだけはやく届出をします。 |
2 |
捜査(警察) |
被害者の方にも協力してもらいながら、 事情聴取や現場検証などをおこないます。 |
3 |
逮捕 |
犯人が特定できたら逮捕し、 警察署の留置場に拘束して、取調べをおこないます。 |
任意出頭 |
犯人の逃走のおそれがない場合などには、 犯人を逮捕せずに出頭をもとめ取調べをおこないます。 |
4 |
身柄付送致 |
犯人を逮捕してから48時間以内に、その身柄、 捜査書類、証拠品などを検察官のもとへ送ります。 |
書類送致 |
犯人を逮捕せず、その身柄も拘束しない状態で、 捜査書類や証拠品を検察官のもとへ送ります。 |
5 |
勾留請求 |
必要がある場合、犯人を送致してから24時間以内に、 その身柄を拘束(最長20日間)するよう裁判所に請求します。 |
6 |
捜査(検察) |
起訴・不起訴の最終的な判断をするため、 被害者の方にも協力してもらいながら、 再度、事情聴取や現場検証などをおこないます。 |
7 |
起訴 |
犯人への処罰が必要と判断した場合、 裁判所に裁判をおこすことをもとめます。 |
不起訴 |
犯罪不成立、証拠不十分、訴訟条件の不備など、 犯人への処罰が困難と判断した場合、 裁判所に裁判をおこすことをもとめません。 |
8 |
公判請求 |
公開の法定で裁判を開くよう、裁判所に請求します。 |
略式命令請求 |
一定額以下の罰金、科料を科せる犯罪の場合、 簡易裁判所に略式命令を請求します。 |
10 |
判決 |
検察側と弁護側の主張や証拠を検討し、 犯人への刑罰を決定します。 |
略式命令 |
略式命令請求の内容にもとづいて、 犯人に罰金の支払いなどを命じます。 |
11 |
刑執行 |
判決の内容にもとづいて、刑が執行されます。 |
※上記は犯人が成人の場合の刑事手続きの流れです。
犯人が少年(20歳未満)の場合は内容が若干異なってきます。