その他
犯罪被害給付金制度
故意の犯罪によって、家族を亡くした遺族、重大な傷病を負った被害者、障害が残った被害者に対して、国が給付金を支給し、精神的・経済的な打撃の緩和をはかるものです。
対象となる被害
本国内または日本国外の日本船舶もしくは日本航空機内においておこなわれた故意の犯罪による死亡、重傷病、障害が対象になります。
対象となる被害者・遺族
被害の原因となった犯罪がおこなわれたときに、日本国籍を有する人、または日本国内に住所を有する人が対象になります。
給付金の種類
遺族給付金
故意の犯罪により死亡した被害者の第一順位の遺族(被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
- 一定の生計維持関係遺族がいる場合
- 2,964.5万円〜872.1万円
- それ以外の場合
- 1,210万円〜320万円
重傷病給付金
故意の犯罪により重傷病(加療1月以上かつ入院3日以上)を負った被害者本人、また、PTSDなどの精神疾患(加療1月以上かつ3日以上労務に服することができない状態)を負った被害者本人に支給されます。
- 負傷または疾病にかかった日から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額
- 上限:120万円
障害給付金
故意の犯罪により障害(障害等級1~14級)が残った被害者本人に支給されます。
- 重度の障害(障害等級第1級〜第3級)が残った場合
- 3,974.4万円〜1,056万円
- それ以外の場合
- 1,269.6万円〜18万円
申請・給付
給付金は支給をもとめる被害者や遺族が必要な書類を揃えて申請し、申請する人の住所を管轄する公安委員会が裁定したのち支給されます。(減額や不支給になる場合もあります。)なお、申請は犯罪による死亡、重傷病、障害の発生を知った日から2年を経過したとき、また、死亡、重傷病、障害が発生した日から7年を経過したときはすることができません。
政府の保障事業
政府の保障事業は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて「ひき逃げ事故」や「無保険事故(無共済事故を含む)」のように自賠責保険または自賠責共済(以下「自賠責保険」という)による救済の対象にならない被害者について、健康保険または労災保険などの他の社会保険の給付や損害賠償責任者の支払によっても、なお損害が残る場合に、政府(国土交通省)が最終的な救済措置として損害をてん補する制度です。
※「ひき逃げ事故」とは、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合において、加害運転者が加害車両とともに逃走して不明の場合の事故のことで、歩行者をひいて逃げた場合のみならず、自動車どうしが接触・衝突して被害者を負傷させた後逃亡した場合(いわゆるあて逃げ)なども含みます。
また、「無保険事故」とは、加害車両に有効な自賠責保険等の契約が締結されていなかった場合や、事故前に自賠責保険等の期限が切れていた場合のように、自賠責保険等の被保険者でない者による事故をいいます。
請求は、どの損害保険会社等の窓口でも受け付けています。
犯罪被害救援基金
人の生命または身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げ、または重傷害を受けた者の子弟のうち、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金または学用品費の給付、その他の犯罪被害者に係る救援事業を行っています。
警察における被害者支援
被害者支援員による支援
警察では、殺人、傷害、強盗等の身体犯や、ひき逃げ事故、交通死亡事故など、発生直後に専門的な支援を必要とする事件・事故について、被害者支援員による支援を行います。
- 病院等の手配・付添い
- 相談受理
- 民間被害者支援団体等の紹介・引継ぎ
被害者連絡
警察では、殺人、傷害致死、強姦等の身体犯や、ひき逃げ事故、交通死亡事故など、一定の重要な事件・事故について、犯罪被害者等のうちご希望の方には、捜査等に支障のない範囲で、捜査状況等をお知らせします。
- 刑事手続や犯罪被害者等のための制度
- 捜査状況
- 被疑者の検挙状況
- 逮捕被疑者の処分状況(起訴・不起訴等)
文書料の公費負担
事件を立証するため被害者の方に提出していただく「診断書」「死体検案書」を公費負担とするものです。
初診料・初回処置費・緊急避妊措置料の公費負担
初診料・初回処置料
初診料・初回処置料のうち、原則として保険診療に係る自己負担分を公費負担とするものです。
緊急避妊措置料
初回処置で緊急避妊のために投薬が措置された場合、これを公費負担とするものです。